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かみスポクラブについて

【所在地】
上三川町上三川 4270
日産アリーナ内事務局
電 話:0285ー57-2400
FAX:0285ー57ー2402

【クラブ理念】

■ 50年・100年後の、わが「上三川町」の将来像をおもい浮かべたとき ・そこには、安心、安全に、誰もがその人のレベルに応じ、いろいろな スポーツ・文化活動に生涯親しむ機会と、交流のステージが提供されている。

【生涯スポーツ・文化環境の充実】

■ そこには、青少年の健全なる育成と地域住民の元気で健康な連帯感あふれる 「人づくり」「地域づくり」「生さがいづくり」に貢献している人がいる。

【社会貢献の充実】

 

■ そこには、「多くの場所で、多くの人が、多くの時間」を共に語り合える地域社会が実現されている。

【地域コミュニティーの充実】

【 規 約 】

第1章総則 約

(名称) 第1条本クラブは、「かみスポクラブ」(以下「クラブ」という。)と称する。

(所在地) 第2案本クラブは、事務所を栃木県河内郡上三川町大字上三川 4270に置く。

 

第2章目的及び事業

(目的) 第3条 本クラブは、子供からお年寄りまで 健康な生活が送れるように「誰もが」「その人に応じたレベルで」「色々なスポーツ・文化活動」に参加できる環境の創設を会員 自らの知恵と力をあわせてつくり、地域住民の健康づくり、地域社会の活性化と安心安全な生活に寄与することを目的とする。

(事業) 第4条 本クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)各種定期的かつ継続的なスポーツ・文化活動の開催。

(2) 各種スポーツ教室、スポーツ講習会の開催。

(3)各種スポーツ・文化のイベント、大会の開催。

(4)地域外の諸機関、諸団体が開催する各種スポーツ大会への参加。

(5)地域指導者及びリーダーの育成。

(6)クラブ員相互の交流、親睦事業の開催。

(7)その他、本クラブの目的達成のために必要な事業。

 

第3章会員

(会員の構成) 第5条 本クラブはの会員は、次のとおりの構成とする。

(1) 個人会員(個人・ファミリー) (2) 賛助会員(クラブの育成・支援を望む地域の個人・事業主・団体)

(入会資格)

第6条 本クラブへの入会資格は、次のとおりとする。

(1) 上三川町に在住又は勤務するもの。ただし、本クラブの目的・趣旨に賛同するものであれば町外者であっても入会することができる。 (2) 本クラブの定める諸規定を遵守するものであること。

 

(入会手続き)第7条

本クラブへの入会を希望するものは、所定の手続きに従い会長に 申し込むものとする。 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 また、入会後、入会申込時の記載事項に変更が生じた場合には速やかに届出なければならない。

第8条

(1) 会員に次の行為があった場合、運営委員会の承認を得て除名する事ができる。 規約に違反したとき。

(2) クラブの名管を著しく損なう行為をしたとき。

(3) クラブの目的に浸する行為を繰り返したとき。 こ前項の規定により会員を除をする場合、当該者に弁明の機会を与えなければならない。

(会費及飞事業收入) 第9条

会費及び事業収入とは、つぎのものをいう。 年会費 (2) (3) 事業収入(各種事業の参加費等) その他(助成金・香助会費・その他)

(会費の納入) 第10条

会員は、本クラブが別に定める会費を初年度は入会時に次年度は5月末日までに クラブに納入するものとする。 (会費の不返還)

第11条 一旦入金した会費は、理由の如何に関わらず返還しない。

(会費の滞納) 第12条

会員が会費の納入を怠った時は、本クラブは会員を退会させることができる。

 

第4章組織・役員

(役員) 第13条 本クラブに次の役員を置く。

(1) 会長 1名 (2) 副会長 若干名 (③) 理 事 必要数 (4 会計監事 若干名 (5) 必要に応じて顧問、参与を置くことができる。 (役員の選出)

第14条 本クラブの役員は運営委員会で人選し総会において承認を得る。 年度途中での役員加入は運営委員会の議決において承認を得る。 (役員の任務)

第15条 役員の任務は次のとおりとする。 (1) 会長は、本クラブを代表し、本クラブを総括する。 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 (3) 理事は、会長の命を受けて本クラブの会務を分担する。 (4) 会計監事は、財務、会計事務等を監事し総会に報告する。 (5) 顧問は会長が要請し、重要な会務の諮問に応じる。 (役員の任期)

第16条 役員の任期は次のとおりとする。 (1) 任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 (2) 役員は辞任、または任期満了後においても後任者が就任するまで、その任務を行う。 (3) 欠員、または増員による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (事務局の設置)

第11条 本クラブに事務局を置く。 (1) 会長、副会長 (2) クラブマネジャー (3) 事務局員 2 クラブマネジャー、サブマネジャー、事務局員は運営委員会の護決を経て会長が任命する。 なお、会長・副会長・理事はクラブマネジャー・サブマネジャー ・事務局員を兼ねることができる。 (事務局の職務)

第18条 事務局は次の事務事業を行う。 (2) 正則会長と協議のもと、運営委員会に付議する議案の作成。 (3) 魔務金般及び部会、各教室やサークル等への支援を行う。 その他、クラブ運営にあたり必要な事項。 第 クラブマネジャー、サブマネジャー、事務局員の任期) (1) クラブマネジャー、サブマネジャー事務局員の任期は次のとおりとする。 (2) ・2年とする。ただし、再任は防げない・ (3) 勢年文は任期満で後においでも後任者が就供するまで、その任務を行う。 欠員または増員による任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 会議

(会議) 第20条 本クラブの議会は、総会、運営委員会とする。 (総会) 第21条 2 総会は、個人会員の出席によりこれを開催し、会長が招集する。 総会は、次の事項を決議する。 (1) 事業報告、事業計画(案)、及び予算(案)、決算等の承認。 (2) (3) 規約の制定及び改廃。 役員の選出承認。 3 議長は、会長がこれに当たる。 (運営委員会) 第22条 運営委員会は、会長、副会長、理事、及びクラブマネジャー、、サブマネジャー、事務局員をもって構成し、会長が召集する。また、会長は必要と認めるときは顧問に出席を求める。 2 (1) 運営委員会は、次の事項を審議する。 総会に付議すべき事項。 (2) その他、本クラブの運営において必要と認めた重要な事項。 3 (決議) 議長は、会長がこれに当たる。 第23条 総会、運営委員会の決議は、出席者の過半数の同意をもって決定する。 ただし、可否同数の時は、議長の決するところによる。 第6章担 当 (担当) 第24条 本クラブ事務局に、総務事業担当、広報担当、会計担当、を置く。 (1) 総務事業担当は正副会長と共同で、部内の専門グループを総括すると伴に。 事業計画の企画、運営、予算、決算、規約等を立案し、運営委員会に提案する。 (2) (3) 広報担当は、正副会長と共同で、クラブのHPなどの広報活動を行う。 会計担当は正副会長と共同で、会計事務を処理する。 第7章会 計 (経費) 第25条 本クラブの経費は、会費、助成金、賛助会費、寄付金、事業収入、その他の 収入をもって賄うこととする。 (会計年度) 第26条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 第8章 事故の責任 (事故の責任) 第27条 本クラブの指導者は、各事業等において安全配慮義務を負うものとする。 また、会員等は、クラブの活動に対し指導者の指示に従い自己の責任において行動するものとする。これに背理して盗難、傷害等の事故が起きた場合は本クラブ及び指導者に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。 (保険の加入) 第28条 本クラブの指導者は、スポーツ安全保険等に加入しなければならない。費用負担は、 費用負担は、クラブ、個人の折半とする。 本クラブは、会員及び参加者の活動中の事故に対応するため会員及び参加者に 【スポーツ安全保険】に加入することを促すものとし、その対象範囲内でのみ対応するものとする。

 

(見舞金) 第29条 本クラブ主催の事業に関わる事故、傷害については、以下に定める「災害補償に 関する規定」に基づき見舞金を支払うものとする。 【災害補償に関する規定】 考え方 クラブとして、会員に災害(活動中の怪我、自宅から会場までの移動中の事故)が発生した場合会費より、下記表の見舞金を支給するものである。 

(細則) 第30条・本規約に定めていない事項及び運営上必要な事項は、総会及び運営委員会の 議決により細則等で定める。 (附 則) 本規約は平成22年2月27日から施行する。 本規約は 平成27年4月月25から施行する。 本規約は 令和3年10月1日から施行する。 本規約は令和4年5月15日から施行する。 組織の編成及び役員 1.運営組織 本クラブの運営組織は、次のとおりとする。 

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